レコード輸入権についての疑問

流行りなんで、つい。
色んな文献を読んではみましたが、今回議論の的になっている「規制の対象」がどうもよく分からないです。一般的には「日本盤が出ている洋楽の輸入盤」(「海外盤CD輸入禁止に反対する」さんより)と書かれているところが多いんですが、法案(LINK)によると
「当該国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコード」
となってます。これは具体的には
「曲数まで同じレコード(CD、CCCD、アナログ含む)」
という意味なんですかね?つまり、よくある日本盤のみボーナストラック1曲入っている場合や、それ以前にシングル盤などによくあるように収録曲が1曲を除いてまったく違う場合とかはどうなるんですかね?あと、同じアルバムでもUS盤とUK盤で内容が違っていた場合は、どちらを対象にするんですかね?
Dubbrock's Dublogさん(LINK)では
「日本盤はCCCD、洋盤はCDの場合にも『同じ曲が入っていれば同一とみなす』ので、『アナログ盤にも適用される』」(一部省略)
と、書かれています。また、音楽配信メモさん(LINK)では、
文化庁輸入権の規制の対象に考えている「同一のCD」って、トラック数なんかも考慮に入れられる。つまり、ボーナストラックがふんだんに詰め込まれた国内盤は、輸入盤と「同一のCD」とは認められなくなってしまうのだ。」
と書かれています。これらの文章から推測すると、
「1曲でも違う曲が入っている場合には規制の対象にならない」
という事なのでしょうか?それとも、そういった「定義」というものは存在せずに、日本および海外のレコード会社が、曲数が若干違っていようがなかろうが、「これが対象になる」と判断するんですかね?もしそうであれば、レコード会社の判断で「コレは規制する、コレは規制しない」という変則的な措置も可能なんですかね?
他にも分からない点は色々あるのですが、まずはこの疑問を解きたい。何か知っている方がいらっしゃれば教えて下さい(他人まかせ)。